後遺障害併合12級に該当。事故当時、休職中であったが訴訟において休業損害と逸失利益が認められた事例
ご相談内容
本件交通事故は、丁字路交差点において、依頼者様が普通自動二輪車に乗って優先道路を走行していたところ、非優先道路側から右折進入してきた相手方車両に衝突されたという事故です。
本件事故により、依頼者様は主に左上腕骨近位端骨折、右脛骨近位端骨折、左距骨骨折等の傷害を負い、入通院を余儀なくされました。
事故に遭われたから約半年後、本件事故により受傷した部位について症状固定される頃にご相談に来られました。 後遺障害の申請からサポートさせていただく方針になりました。
被害者 | 30代・会社員・男性 |
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部位 | 肩・膝 |
傷病名 | 左上腕骨骨折・右脛骨高原骨折・左距骨骨折 |
後遺障害等級 | 併合12級 |
獲得金額 | 1525万円 |
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
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後遺障害等級 | 併合12級 | – | |
入通院慰謝料 | 0 | 182 | 182 |
休業損害 | 0 | 92 | 92 |
逸失利益 | 0 | 728 | 728 |
後遺障害慰謝料 | 0 | 290 | 290 |
治療費等その他 | 0 | 233 | 233 |
合計 | 0 | 1525 | 1525 |
単位:万円 ※合計金額は既払い金を含んでおります |
依頼者様は、本件事故による傷害の治療を半年ほど継続しておりましたが、①左上腕骨骨折に伴う左肩関節の可動域制限②右脛骨骨折後の右下腿部痛痛③左距骨骨折後の左足部痛の症状が残存しました。
そのため、依頼者様のご通院先に当事務所のスタッフが同行させていただき、後遺障害診断書を作成いただきました。
後遺障害申請に必要な書類を集めて申請を行った結果、①の症状については、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として後遺障害等級第12級6号、②、③の症状については、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号が認定され、後遺障害併合12級と認定されました。
認定された結果をもとに、賠償額を算定し、相手方保険会社へ請求を行ったところ、相手方保険会社は債務不存在確認請求訴訟を提起し、事故当時、依頼者様は無職であったため、休業損害と逸失利益は発生していない旨を主張がされました。
訴訟に移行してからは、当事務所としても反訴の手続きを行い、休業損害については本件事故の怪我により就職活動の延期を余儀なくされた旨と逸失利益については事故当時失業者であっても就労の蓋然性があった旨の主張を続けました。
解決内容
主張を続けた結果、休業損害と逸失利益について、依頼者様が本件事故の前に退職される前の基礎収入を基に算定された金額で裁判所より和解案として提示がなされ、相手方としても和解案で合意し、訴訟の手続きは終了となりました。
後遺障害併合第12級が認定され、骨折に伴うお痛みが残っており、現在のお仕事にも支障が出ている中で、本件事故当時に無職であっても休業損害と逸失利益が訴訟で認められたため、依頼者様は大変ご満足いただけたご様子でした。
所感(担当弁護士より)
本件の依頼者様は、本件事故当時、失業されており無職の状態でした。そのため、相手方からは休業損害及び逸失利益について認められない旨の反論をされました。
もっとも、事故当時失業していた場合、休業損害・逸失利益が全く認められないわけではありません。 事故当時失業者であったとしても、労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合には休業損害・逸失利益が認められる可能性があります。
本件では、依頼者様の前職の職務内容、依頼者様の有している資格の内容、就職活動の内容等を丹念に主張立証することで、休業損害・逸失利益を獲得することができました。