40代・会社員男性
首
14級相当
他事務所から諦めましょうと言われていた後遺障害につき、訴訟を提起し、14級相当の判決を獲得した事例
保険会社提示額
0
万円
最終獲得額
263
万円
ご相談内容
ご依頼者様は優先道路を直進中に、左手から来た相手車両に衝突され受傷しました。
当初他の弁護士事務所にご依頼されていらっしゃいましたが、ご依頼者様が10年以上前に同様に交通事故に遭われ、その際後遺傷害14級を取得していたことから、本件事故では後遺障害は諦めましょうとする弁護士の方針にご納得できず、弊所にお越しいただきました。
被害者 | 40代・会社員男性 |
---|---|
部位 | 首 |
傷病名 | 頸椎捻挫 |
後遺障害等級 | 14級相当 |
獲得金額 | 263万円 |
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | なし | 14級相当 | – |
入通院慰謝料 | 0 | 99 | 99 |
休業損害 | – | – | 0 |
逸失利益 | 0 | 21 | 21 |
後遺障害慰謝料 | 0 | 66 | 66 |
治療費等その他 | 0 | 77 | 77 |
合計 | 0 | 263 | 263 |
単位:万円 |
相手方保険会社としても後遺障害がある前提での示談はできないとの主張であったため、訴訟を提起しました。
過去の通院先のカルテの開示や、専門医師に対する画像鑑定などを行い証拠を揃え、本件事故での受傷により、新たに後遺症が残存したものとして、後遺障害等級該当を主張しました。
解決内容
判決では14級相当する後遺障害が残存しているという認定がなされ、無事逸失利益と後遺障害慰謝料が認定され、ご依頼者様にご満足いただける結果となりました。
所感(担当弁護士より)
自賠責保険においては、永久残存性という考え方により、一度認定された後遺障害については二度とは認定がなされないこととなっています。
しかし、むち打ち症などの神経症状についての後遺障害に関しては、逸失利益の労働能力喪失期間を3年~5年に制限されることも多く、その意味で症状が永久に残存しない後遺障害も存在することが当然の前提になっています。
本件でも訴訟においてそのように主張を行い、結果として無事後遺障害に相当する損害賠償が認定されました。
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