外貌醜状で後遺障害12級に認定され、労働能力喪失期間として10年が認められた事例
ご相談内容
以前、当事務所にご依頼いただいた方からのご紹介で、被害者様のお母様よりご相談をお受けしました。
事故態様としては、被害者様が自転車で信号機のない交差点を直進していたところ、左方からきた相手方車両と衝突し、被害者様は転倒した事故でした。
お母様は相手方保険会社とのやり取りをご負担に感じておられ、当事務所へご依頼いただきました。
被害者 | 10代・学生・男性 |
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部位 | 額 |
傷病名 | 前額部挫創 |
後遺障害等級 | 12級 |
獲得金額 | 1163万円 |
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
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後遺障害等級 | 12級 | – | |
入通院慰謝料 | 0 | 170 | 170 |
休業損害 | – | – | 0 |
逸失利益 | 0 | 614 | 614 |
後遺障害慰謝料 | 0 | 261 | 261 |
治療費等その他 | 0 | 118 | 118 |
合計 | 0 | 1163 | 1163 |
単位:万円 ※合計金額は既払い金を含んでおります |
ご依頼いただいた後は、すぐに相手方保険会社との間に入り、しばらく治療を続けていただきました。本件事故に遭われてから約7ヶ月経った頃に、被害者様と後遺障害申請についてお打ち合わせを行いました。
首、上肢や下肢に捻挫等の症状もあり、治療を受けられていましたが、ご通院の回数も徐々に減ってきていることから、額の傷について後遺障害の申請を行うご意向になりました。お打ち合わせ後は、ご通院先へ当事務所のスタッフが被害者様と同行させていただき、後遺障害診断書を主治医に書いていただきました。
当事務所にて後遺障害申請を行ったところ、外貌に醜状を残すものとして12級14号に該当すると判断がされました。後遺障害12級の結果をもとに賠償額の算定を行い、相手方保険会社との交渉を進めました。
主な争点は逸失利益の労働能力喪失期間でしたが、相手方保険会社としては5年しか認めない姿勢でした。
解決内容
何度も交渉を続けた結果、逸失利益の労働能力喪失期間について10年分が認められ、傷害・後遺障害慰謝料ともに訴訟を起こした場合とほぼ同等の金額が認められました。
被害者様は身体のお怪我だけでなく、額に傷痕が残ってしまい、心理的にも大変お辛いご様子でしたが、後遺障害12級と判断され、賠償額も大幅に増額したことで、被害者様とお母様にも大変満足いただける解決となりました。