肩関節の機能障害により示談金980万円
ご相談内容
依頼者様が自転車で走行していたところ、スーパーの駐車場に入ろうとした加害車両に接触する事故に遭われました。
救急車で病院へ運ばれ、入院、手術となり左肩関節脱臼と診断されました。
被害者 | 50代・会社員・男性 |
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部位 | 肩 |
傷病名 | 肩関節脱臼 |
後遺障害等級 | 12級 |
獲得金額 | 1447万円 |
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
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後遺障害等級 | 12級 | – | |
入通院慰謝料 | 0 | 114 | 114 |
休業損害 | 0 | 94 | 94 |
逸失利益 | 0 | 837 | 837 |
後遺障害慰謝料 | 0 | 261 | 261 |
治療費等その他 | 0 | 141 | 141 |
合計 | 0 | 1447 | 1447 |
単位:万円 ※合計金額は既払い金を含んでおります |
事故より2か月が経過したころ、インターネットで検索し、当事務所の交通事故専門サイトをみつけられ、治療に専念するため、交渉事は弁護士に依頼されたいと当事務所にご来所いただきました。依頼者様はしばらくの間肩が上がらず、元々お仕事が身体を使う力仕事ということもあり、お仕事にも復帰できない状況でした。
そのため弁護士にて相手方保険会社と交渉し、生活のための休業損害賠償の内払いを求め、支払いを受けられました。長期間に渡り休業を余儀なくされたため、賞与にも影響が出てしまいました。
事故から7カ月ほど経過したところでそろそろ症状固定との話がありましたが、肩の可動域が制限されていたため、後遺障害申請に移ることとなりました。症状固定時には弊所後遺障害スタッフが病院に同行し、医師に必要書類を記載していただきました。
後日依頼者様が医師から後遺障害診断書を受け取られましたが、内容が実態と異なるのではないかとご心配されていました。
弁護士、後遺障害スタッフにて内容を確認したところ、肩の可動域制限の記載欄に不足や誤りがありました。正しい後遺障害認定を受けるため、医師に訂正を申し入れ、修正していただいてから、後遺障害申請をしました。
解決内容
後遺障害申請の結果、無事に肩の可動域の制限が認定されて、12級6号に該当となりました。
その後、適正な賠償金をお受け取りいただくため、弁護士にて相手方保険会社と示談交渉を行いました。逸失利益は67歳まで認められ、慰謝料も裁判基準とほぼ同額の金額を認めていただくことができました。
依頼者様は賞与の賠償を受けられるか心配されていらっしゃいましたが、無事相手方保険会社にて損害を認め、賠償金をお受け取りいただくことができました。