会社役員で2回交通事故に遭い、後遺障害14級が認定され、訴訟において会社の反射損害として休業損害が認められた事例
ご相談内容
1回目の交通事故に遭われてから半月後に当事務所へご相談に来られました。お怪我のお痛みだけでなく、精神的にもとてもお辛い様子でした。
まずは治療に専念いただきましたが、治療が終盤に差し掛かった段階で2回目の交通事故に遭ってしまい、両事件についてご対応させていただくことになりました。
被害者 | 30代・会社役員・男性 |
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部位 | 首・腰・膝 |
傷病名 | 頚椎捻挫・腰椎捻挫・膝挫傷・心的外傷後ストレス障害 |
後遺障害等級 | 14級 |
獲得金額 | 1697万円 |
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
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後遺障害等級 | 14級 | – | |
入通院慰謝料 | 0 | 119 | 119 |
休業損害 | 0 | 711 | 711 |
逸失利益 | 0 | 463 | 463 |
後遺障害慰謝料 | 0 | 110 | 110 |
治療費等その他 | 0 | 294 | 294 |
合計 | 0 | 1697 | 1697 |
単位:万円 ※合計金額は既払い金を含んでおります |
先に1回目の交通事故について症状固定し、後遺障害の申請を行い、後遺障害等級14級が認定されました。
その後、2回目の交通事故について症状固定し、共同不法行為として後遺障害等級14級が認定されました。
後遺障害等級が認定された後は、それぞれの相手方保険会社へ賠償金の請求を行いましたが、両社とも会社役員としての休業損害を認めず、その他の損害項目についても到底納得のいく内容ではなかったため、依頼者様と協議し訴訟提起を行うことになりました。
訴訟では1回目と2回目の交通事故の事件だけではなく、依頼者様が会社役員を務めている会社についても反射損害が生じているとして追加して訴訟提起する方針となりました。
解決内容
裁判では、休業損害について依頼者様からご提供いただいた資料や過去の裁判例などを踏まえ役員報酬の大部分が労務対価部分にあたる旨の主張を行った結果、1回目と2回目の交通事故いずれも役員報酬の一定割合について労務対価部分を会社の反射損害として認められ、基礎収入の180日分がそれぞれ損害として認められました。
その他の損害項目についても、依頼者様のご納得いただける内容で認められました。
1回目の交通事故に遭われてから、その後訴訟に移行し、大変長きに渡たりましたが、それでも依頼者様にご納得いただける解決となりました。