3ヶ月で治療費打切りとなるも弁護士の助言により通院継続し、後遺障害14級が認定。通院期間7ヶ月分の慰謝料を獲得
ご相談内容
今回の依頼者様は、事故により頚部・両肩挫傷、腰部挫傷等の傷害を負い、その症状が残っているにもかかわらず、相手方保険会社の方から治療期間3ヶ月で一括対応を打ち切ると言われてしまったため、弁護士を依頼されました。
一括対応とは、相手方保険会社が被害者の治療費などをその都度、直接病院に支払うなどして対応することです。これにより、被害者は病院の治療費などを負担せずにすむようになり、負担なく通院することができます。
しかし、数ヶ月程度通院をすると、相手方保険会社が、被害者が症状固定に至ったと判断し、このような一括対応を打ち切るといった対応をしてくることがあります。
今回は、治療期間が3ヶ月程度であったにもかかわらず、一括対応打ち切りを保険会社から打診されたケースでした。
被害者 | 40代・パート・女性 |
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部位 | 首・肩・手指・足指 |
傷病名 | 頚部挫傷・両肩挫傷 |
後遺障害等級 | 14級 |
獲得金額 | 385万円 |
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
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後遺障害等級 | 14級 | – | |
入通院慰謝料 | 0 | 89 | 89 |
休業損害 | 0 | 54 | 54 |
逸失利益 | 0 | 71 | 71 |
後遺障害慰謝料 | 0 | 99 | 99 |
治療費等その他 | 0 | 72 | 72 |
合計 | 0 | 385 | 385 |
単位:万円 ※合計金額は既払い金を含んでおります |
本件では、主に①相手方保険会社と治療期間の交渉、②後遺障害申請手続、③相手方保険会社との示談交渉を行わせていただきました。
① 相手方保険会社と治療期間の交渉について
弁護士介入後、すぐに相手方保険会社に連絡を入れ、事故態様・物損の金額・本人の症状から未だに症状固定に至っていないことを指摘し、一括対応期間を延ばすように交渉をしました。
しかし、相手方保険会社はこちらの主張を受け入れず、3ヶ月程度で一括対応打ち切りとなってしまいました。
もっとも、保険会社の一括対応の打ち切り=症状固定ではありません。
事故の態様、本人の症状の内容から未だ症状固定に至っていないと考えられましたので、弁護士の方から依頼者様に健康保険を使用して通院を継続するようにアドバイスさせていただきました。
② 後遺障害申請手続について
通院から半年ほど経過しても、依頼者様の症状が残存していたため、後遺障害申請を行うこととなりました。
後遺障害申請において、後遺障害診断書の記載はもっとも重要な記載となります。
当事務所では、症状固定日の通院に同行させていただき、医師と面談の上、後遺障害診断書を記載していただきました。
医師と面談を行うことにより、不利な記載なく後遺障害診断書を作成してただけました。
その結果、両手指のしびれ、両足のしびれについてそれぞれ後遺障害第14級9号「局部に神経症状を残すもの」が認定され、併合第14級となりました。
解決内容
③ 相手方保険会社との示談交渉について
後遺障害を取得できたこともあり、治療期間についてはこちらの主張どおりに認められました。
また、慰謝料等についても裁判基準を前提とする金額に上げることができました。
そのため、賠償金も上昇させることができたといえます。
所感(担当弁護士より)
今回のケースのように、相手方保険会社が一括対応を早い時期から打ち切ってくる場合があります。
もっとも、打ち切られたからといって必ずしも治療をやめる必要はありません。
事故の態様、症状の大きさによっては、後遺障害を獲得できる場合があります。
一括対応打ち切りをされた場合には、弁護士に相談していただけますと幸いです。