治療期間の延長交渉、後遺障害申請のサポートを経て、休業損害の交渉を行い最終受取額が相手方保険会社の当初案の140%に増額された事案
ご相談内容
依頼者様は40代男性で本件事故により頸部・胸部・頸椎捻挫の症状があり、通院を続けていましたが、通院の継続を希望されているにもかかわらず相手方保険会社から治療費の対応終了を打診されたことと、自営業者のため事故の影響で売り上げが下がっているためその補償について相談したいとのことでご来所されました。
被害者 | 40代・個人事業主男性 |
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部位 | 首・腰(痛み)・腕・足(痺れ) |
傷病名 | 頸椎捻挫・胸椎捻挫・腰椎捻挫 |
後遺障害等級 | 併合14級 |
獲得金額 | 240万円 |
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
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後遺障害等級 | 14 | – | |
入通院慰謝料 | 0 | 89 | 89 |
休業損害 | 0 | 27 | 27 |
逸失利益 | 0 | 90 | 90 |
後遺障害慰謝料 | 0 | 107 | 107 |
治療費等その他 |
0 | 75 | 75 |
合計 | 0 | 388 | 388 |
単位:万円 ※合計金額は既払い金を含んでおります |
当事務所にご依頼いただいてからすぐに相手方保険会社に治療費の一括対応期間の延長を交渉しました。
症状固定後に後遺障害の被害者請求を行いました。
後遺障害認定後は相手方保険会社と賠償額の交渉を行いました。
解決内容
相手方保険会社からは事故後3カ月での治療費の対応終了を言われていましたが、依頼者様の怪我の状況を鑑みて治療期間の延長交渉を行い、治療費の対応期間を6カ月まで延長することが出来ました。後遺障害は初回申請で認定を受け、相手方保険会社からの賠償も高水準となりました。
休業損害は依頼者様が希望していた事故前年の所得と事故当年の所得の差額の満額は認定されませんでしたが、個人事業主の休業損害の認定は難しいケースが多い中、交渉の結果一部が認定され、休業損害は希望する満額を認めない代わりに傷害慰謝料と後遺障害慰謝料が増額され、最終受取額は初回の相手方保険会社提示の賠償案の140%の金額(168万円→240万円)まで増額され示談となりました。
所感(担当弁護士より)
本件では弁護士が介入することにより、3カ月→6カ月になるなど十分な治療期間を確保することができました。
治療期間を確保することは、被害者様が安心して治療を受けることができることにつながるとともに、後遺障害の認定に向けて必要となるとされる十分な治療頻度を確保することにつながります。
本件でも結果として症状は完治しなかったものの、残存した症状について後遺障害としての認定を受けることができました。