慰謝料算定の3つの基準 - 宇都宮の交通事故弁護士
交通事故の際に支払われる慰謝料には3つの基準があることをご存知でしょうか。被害者は交通事故の直後は精神的・肉体的疲労があるため、事故後の処理は出来るだけ早く済ませたいものです。
ただし、保険会社から提示される慰謝料額には注意が必要です。
多くの場合、保険会社から提示される金額は最低水準に設定されているもので、適正な金額ではない可能性があります。そこで今回は、交通事故の慰謝料の3つの基準を解説していきます。
交通事故の慰謝料には3つの基準がある
交通事故後に支払われる慰謝料には3つの基準があり、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」とあります。それぞれの基準について以下に解説します。
自賠責基準
自賠責基準とは、自賠責保険の慰謝料算定に用いられている基準のことです。
自賠責保険は自動車を運転する人であれば、誰でも加入しなければならない強制加入保険です。自賠責保険は法令で定められた金額を限度として、交通事故被害者に慰謝料が支払われます。
ただし、自賠責保険は被害者に対する最低限の保障を目的にしているもので、3つの基準の中でも1番低い慰謝料額です。
なお、自賠責保険の請求には、交通事故証明書、事故発生状況証明書、印鑑証明、診断書などの書類が必要です。
自賠責保険は物損に対しては適用できない
交通事故の損害には2種類あり、人に対する「人的損害」と車など物に対する「物的損害」があります。自賠責基準では被害者に対しての最低限の補填を目的にしているので物的損害、具体的には車の修理費などには適用できません。
任意保険基準
任意保険とは言葉のとおり保険加入者が任意で加入している保険です。一般的に「自動車保険」と呼ばれているものは任意保険のことで、自賠責保険で保障されなかったものを補填する目的のものです。
交通事故の損害を大幅にカバーしているため、自賠責基準よりも高い慰謝料額まで保障されます。任意保険に必要な書類は各保険会社によって異なるので、加害者側の加入している保険会社に確認が必要です。
保険会社は低く慰謝料金額を提示してくることに注意
任意保険は、人的損害に加え物的損害についても保障されるので、支払われる金額は自賠責保険より高く設定されています。しかし保険会社から提示される慰謝料額は低いケースが多く、被害者としては納得のいかないこともあります。
しかし被害者としては適正な慰謝料を受取る必要があります。
裁判基準
裁判基準とは裁判所が裁判において認めている慰謝料額をもとに作られた基準で、弁護士基準とも呼ばれることがあります。過去の多くの損害賠償請求事件の判例に基づいて、慰謝料額の算定基準が設けられており、公正な基準であるといえます。そのため慰謝料額は、自賠責基準、任意保険基準と比較すると一番高額です。
裁判基準で交渉すれば、適切な賠償金を受け取れる
保険会社から示談交渉で提示される当初の金額は、自賠責基準とほぼ同じくらいの水準の低い金額であることが多いです。これをよく知らずに鵜呑みにして示談書にサインしてしまうと、実質的にはかなりの損をしてしまいます。
保険会社は最も低い基準である自賠責基準でしか出さないことが多いですが、当事務所にご相談いただければ、裁判基準まで賠償金額をあげることができます。
賠償金が増額する具体例
交通事故でむち打ちになって後遺障害等級14級に認定された場合、自賠責基準で提示される金額は32万円程度です。これに対し、当事務所にご依頼いただいた場合にとれる慰謝料は110万円程度にまで一気に増額します。
このように後遺障害に認定されるケースでは、慰謝料の増額幅は非常に大きくなります。また、後遺障害に認定されない場合でも、入通院慰謝料を増額することが可能です。
当事務所は被害者専門の弁護士として、交通事故被害者の救済を最大目的としております。よって、慰謝料の増額交渉に関しましても、可能な限り最大限の慰謝料を獲得できるまでは諦めません。そこで妥協してしまうと保険会社に有利な前例を残してしまう、そこまで意識して徹底して交渉するよう心がけております。
適正な慰謝料額を受け取ろう
今回は、交通事故後の慰謝料の算定基準について解説しました。3つの基準に関する知識がない場合は、自分でも気がつかないうちに最低ラインの慰謝料で示談が成立してしまうかも知れません。損しない適正な慰謝料額を受け取るには、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所にご相談いただければ、後遺障害認定のサポートも含め被害者様にしっかりと寄り添い支援いたします。まずはお早めにご相談ください。